整体院業界に激震!?医療広告ガイドライン改正の最新情報!

整体院業界に激震!?医療広告ガイドライン改正の最新情報!
整体師になって体の痛みに苦しんでいる人をたくさん助けたい。整体師になって人に喜ばれる仕事をしたい。整体師になって独立して自分の力ひとつで食べていけるようになりたい!
 
など整体師を目指す動機はさまざまですが、整体師になるには一体どれくらいの費用が必要なのでしょうか?
 
今回は整体師になるための費用についてまとめてみます。

ホームページにおける広告規制

ホームページにおける広告規制
整体院や治療院の先生方が、ご自分の院の良さを知ってもらうために使っているホームページ。
 
法律の変化の流れを知らずに今までと同じ方法で集客をしていると、罰金だけでなく刑事罰を受ける可能性もあります。
 
ホームページには、多くの先生が、広告規制などは気にしないで、ご自分の患者様の治療前後の変化の写真、治療で喜んで頂いたときの声などを掲載していると思います。
 
また、患者様の金額的な負担を減らすために割引のお知らせなども告知しているかも知れません。
 
初めての治療院に行くのは誰でも不安があるので、来院のハードルを下げる目的で割引を適用するのはよく使われる手法です。
 
しかし法改正により、これらの広告が法に触れる可能性が出てきています。

整体院のホームページにおける広告規制 今後の傾向

整体院のホームページにおける広告規制 今後の傾向
昨年は、患者様の体験談をつかった広告の禁止や、ビフォーアフターの写真を掲載するときは詳細な説明を加えること、といった規制が定められました。
 
さらにこれからは、規制が守られているかどうかを見張る、監視体制も強化される傾向にあります。
 
実際に、2017年は厚生労働省は、監視体制維持の費用として4100万円が投じました。そして2018年は約倍の8000万円以上を投じて監視体制の強化を図っています。
 
この監視体制強化は、医療サービスに関するトラブルの相談件数が増加していることに起因しています。
 
検索すると分かりますが「ネット広告パトロール」というページがあり、そのページは厚生労働省から委託された業者が違反の広告に対して監視をしています。
 
もし、違反している広告を見つけた場合には、自治体に改善を促します。
 
また、ホームページのプロバイダーや、ホームページの広告製作会社に「このような広告は禁止されています」と通知を行い、違反広告にならないような流れになっています。
 
一般の方はネット広告パトロールに相談や問い合わせができますが、ポイントは、相談・問合せは先生と同業者の方でもできるという点です。
 
同業者でもさらに業者や以外にも一般の方や、同業者も、ネット広告パトロールに相談、問い合わせができます。つまり言葉は悪いですが、ライバルの足をひっぱるために告げ口的に報告することもできてしまうのです。
 
このような現状なので、ライバル院から突っ込まれないようにするためにも、広告規制は遵守していく必要があります。

実際はどうなのか!? 医療広告の規制に関して、厚生労働省に迫る

実際はどうなのか!? 医療広告の規制に関して、厚生労働省に迫る
では実際に、ホームページにおける広告規制は、どの程度あるのでしょうか。
 
これに関しては、クドケンブログ【繁盛院の教科書】第80回『厚労省の医療ガイドライン改正でネット集患が大幅ダウン…?』(著:株式会社クドケン様)に、興味深い動画がありましたので、簡単にご紹介します。
 
動画で流れていたのは、医療広告の広告規制に関して色々な噂を検証するために、今後の整体院や治療院の広告規制について、厚生労働省医政局医事課に直接電話をして質問する様子です。
 
その動画の内容によると、今回、世間を騒がせている医療広告ガイドラインの改正で対象になるのは、整形外科や形成外科や美容整形外科などの病院を対象としたものだということ。
 
整形・形成・美容整形外科などの病院がビフォーアフターに関する決まりを守らない場合は罰則の対象となるそうです。
 
一方、整体院などの治療院における、今後のホームページの広告規制は、「今まで通り変化はありません」との回答。
 
つまり、今まで通りの広告が行えるということになります。
もう少し具体的に説明しますと、
 
 ・初回割引などのバナー広告
 ・肩こり専門、腰痛専門などの専門性をうち出す広告
    ・ビフォーアフターの写真や患者様の声を使った広告
 
    などは、誇大広告にならなければ問題ないとのことです。

治療院業界がこれからホームページの広告で注意すること

治療院業界がこれからホームページの広告で注意すること
整体院などの治療院では、これからもホームページで、「ビフォーアフター」や「患者様の声」は使えます。
 
では何をすると違反になってしまうのでしょうか?
 
厚生労働省が柔整師法やあはき法で広告規制をしているのは、ウソの広告で多くの人を集めることを禁止する趣旨です。
 
ホームページの広告も、この趣旨に反しない範囲で行うことが大切です。
 
そのための正しい広告をしている先生は今回の件では全く心配はありません。しかし、昨年小顔矯正などで摘発されたように、ウソの広告は当然規制されますのご注意ください。

心配された広告規制の結論

心配された広告規制の結論
医療広告対策ガイドラインの改正は、整体院などの治療院業界は規制の対象にはなりません。
 
そのため、患者様の感想や体験談も今回の規制は対象ではありません。
 
ただ、整骨院の先生は柔整師法、鍼・灸・あんまの先生は、あはき法に関する広告の規制は今まで通り守る必要があります。
 
ポスターやチラシなどの広告は、柔整師法やあはき法で規制されていますので、広告を作成する際には、十分に注意を払った方が良いでしょう。

医療広告ガイドライン改正の最新情報についての4つのまとめ

医療広告ガイドライン改正の最新情報についての4つのまとめ
最新の医療広告ガイドライン改正は、広告規制の対象は、整形外科や形成外科が中心です。
整体院などの治療院業界は、
 
  1.割引の広告
  2.専門性の広告
  3.ビフォーアフターの掲載
  4.患者様の声の掲載
 
全て今まで通り行えるそう。上記4つの広告がNGとの噂も多く流れていますが、実際は何が規制されているのかは、よく確認する必要があります。
 
今後も法の改正は行われることが考えられますので、常に最新情報を把握して、適切な広告を打っていきましょう。